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土地売買契約と建設工事請負契約が同時/184

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165:匿名さん
[2010-09-22 08:30:09][×]
家を作る前に必要な書類は、以下の図面が必要です。
これらが揃ってないと、何をどう作ったか分かりません。
百歩譲って、同時契約の場合少なくとも以下が準備できていなければ、”悪徳さん”になります。


1.案内図・付近見取図:敷地の位置を示した周辺地図
2.配置図:敷地内の建物の位置を正確に示した図面
3.仕上げ表・仕様書:使用される材料、施工方法を示した物
4.概要書・面積表:建ぺい率、容積率を示した図面
5.求積図:敷地面積、各階の面積を示した図面
6.各階平面図:間取図の事
7.立面図:東西南北方向の外観を示した図面
8.断面図:建物をX、Y方向に切断し高さに関する寸法を示した図面
9.矩計図(かなばかりず):基礎から屋根までの高さ関係を示した図面
10.基礎伏図:基礎工事完了状態を上から見た図面
11.各階床伏図:床下の骨組みの平面図
12.小屋伏図:屋根の骨組みを表した図面
13.屋根伏図:屋根を真上から見て雨どい、雪止めの位置を表した図面
14.天井伏図:天井点検口などの位置を表した図面
15.展開図:各部屋の4面を屏風ように示した図面
16.表面詳細図:床の高低さなどを詳しく示した図面。
17.軸組図:構造部の骨組みのを表し、補強金具の種類や位置を示す図面
18.建具表:使用建具をすべて示したもの
19.電気設備図
20.給排水衛生設備図
21.ガス設備図
22.外構図
23.構造計算書・構造図
24.施工中の写真


*必要なスレに転載してください。
*もちろん再編集もokです。
166:匿名さん
[2010-09-22 08:34:24][×]
3.が重要。
建築基準法違反は、即直させることができるが、仕様(資材のレベル)はいくらでも誤魔化すことができるからね。
10万円ダイヤを見せておいて、模造品でも書いていなければ大丈夫。
そんな詐欺がまかり通っているのが、建売の青田売りと、建築条件付き(売り建て)だ。

167:匿名さん
[2010-09-22 08:36:58][×]
↑ 役所の担当に教えてやってくれ
168:匿名さん
[2010-09-22 12:26:06][×]
>165
契約時にどのようにして施工中の写真を用意するのか教えてほしいです。
169:匿名さん
[2010-09-22 12:29:47][×]
施工中の写真を提出するように契約書に織り込むと読めんのかね。

170:匿名さん
[2010-09-22 13:09:55][×]
区役所より、消費者庁直属の国民生活センタ-の方が、歴史も浅く張り切っているから良いと思うよ。

171:匿名さん
[2010-09-24 14:23:12][×]
消費者庁直属の国民生活センタ-
役に立ちません
172:匿名さん
[2010-09-25 14:21:20][×]
公正取引委員会ではどうだろう
173:匿名さん
[2010-09-25 17:16:12][×]
宅地の売買契約と、建物の建築請負契約を同時に結ぶことは避けましょう。トラブル相談のほとんどが、同時契約に起因することです。

 宅地の売主又は売主が指定する建築業者(媒介業者を指定することもあります。)と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件に、宅地の売主が買主に宅地を売却することです。
 この取引では、「宅地の売買契約」と「建物の建築請負契約」という二つの契約の締結の勧誘を受けます。「設計委託契約」や「基本契約」などを求められることもあります。
 しかしながら、この取引は次のような条件を宅地の売買契約に約定することに意義がありますので、宅地の売買契約と建物の建築請負契約等とを同時に結ぶことは避けましょう。
 ①一定の期間内に建物の建築請負契約を締結することを条件とすること。
 ②①の請負契約を締結しなかったとき、又は建築をしないことが確定したときには売買契約は解除になること。
 ③②により契約解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還すること及び売主は契約解除を理由にして
  買主に損害賠償又は違約金の請求はできないこと。

 また、建築条件付宅地分譲の広告において、建物の参考プランや推奨プランが掲載される場合は、次の事項を見やすく掲載するルールがあります。
 ①建築条件付宅地である旨
 ②建築請負契約を締結すべき期限
 ③建築条件が成就しない場合の白紙解除措置
 ④当該プランを採用するかしないかは自由である旨、及び当該プランの金額とこれ以外に必要な費用の内容等

▼思い通りの建物ができないときには、紛争になることの多い取引です。
 書面にサインするときには、請負契約を締結するときにはその内容と効力、白紙解除の仕方、建築条件をはずす可能性、などを尋ねましょう。
▼立地条件や価格の安さに誘引されがちですが、契約前に取引の全体像を承知しておきましょう。
▼トラブル事例:上記の同時契約後、建物の構造や価格等で協議がまとまらず契約解除を申し出ても、手付金又は前金や設計料等の返還を受けられない。

174:匿名さん
[2010-10-02 09:20:08][×]
↑ 最後の2行に疑問あり
契約時の状況に問題があれば、手受け金等の返還は受けられる。
上記は役所の見解。裁判所の判例を精査する必要がある。
そもそも、同時契約自体、問題のある契約方法として行政も認めているところ。
それをさせる業者は要注意。
購入者にとって同時契約は、どんなメリットがあるのか。ないと思う。
それに比べ、業者側には、非常に都合の良い契約方法だ。
現に「紛争になることの多い取引です」と上記に書いてある。
それを認識しているのなら、行政は、そのような取引が存在することに対して
納税者から訴えが、あろうが無かろうが何らかの対策をとるのが義務はないか。
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