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土地売買契約と建設工事請負契約が同時
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174:匿名さん
[2010-10-02 09:20:08]
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↑ 最後の2行に疑問あり
契約時の状況に問題があれば、手受け金等の返還は受けられる。
上記は役所の見解。裁判所の判例を精査する必要がある。
そもそも、同時契約自体、問題のある契約方法として行政も認めているところ。
それをさせる業者は要注意。
購入者にとって同時契約は、どんなメリットがあるのか。ないと思う。
それに比べ、業者側には、非常に都合の良い契約方法だ。
現に「紛争になることの多い取引です」と上記に書いてある。
それを認識しているのなら、行政は、そのような取引が存在することに対して
納税者から訴えが、あろうが無かろうが何らかの対策をとるのが義務はないか。
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