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紛争処理機関の実態について
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50レス
63:19
[2012-01-09 15:25:25]
[×]
レスが遅れてすみませんでした。
>>50
まず基本的には、例え20%の違約金条項でも法律上は原則有効になります。
ただし、審理においては、その契約の締結過程で説明責任を果たしていたかどうか、詐罔的な交渉がなされていなかったのか事実関係を明らかにしていきます。
その結果、業者と結んだ契約が無効又は取消すことができるものと判断されたものも多くあります。
仮に契約上何ら問題がなかったとしても、和解を進めるにあたっては、実際業者側でかかった準備費用や設計委託料、材料費などを評価した上で、実費清算をして解決させることも多いです。
これはやはり事案によるとしか言いようがなく、一般的な判断というのはありません。
>>61
もし当事者が契約解除を望んでおり、それが適切と評価できるものであれば、委員からも何かしら提案・助言があるかと思います。解除したいという希望を委員に伝えてみるべきと思います。
しかしそれも審理が始まってはじめて対応できるものですから、即座に対処したい案件には適していないと思います。
請負契約の目的物である建築物が設計途中であっても、基本的に解除は可能です。ただしその損害の填補をどうするかについては、事案によります。解除の方法としては、書面での意思表示が基本です。
>>62
建築審査会は、建設工事紛争審査会とは全く別の組織であり、行政処分に対する不服申立て等について審理を行う機関です。
請負契約に関する紛争は取り扱うことができません。
64:匿名さん
[2012-01-15 15:47:30]
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第635条
仕事の目的物に瑕疵あり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は契約の解除することが出来る。ただし、建物その他土地の工作物に付いてはこの限りではない。
瑕疵や不完全で満足できる建物が出来ない場合でも、民法635条よると、このような理由だけでは契約解除が出来ない?
着手していても本当に解除できるのですか?
65:匿名さん
[2012-01-16 01:01:16]
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>>64
判例を調べると着手していても解除はできるようです。但し、その後の工事で使えるようなところは支払いをしなければならないみたいですが。
工事の途中で解約した場合の問題は、他社が手掛けた工事を引き継いでくれる工務店があるかどうかでしょう。保障の事を考えれば、出来るだけやりたくないだろうと思いますからね。
66:匿名さん
[2012-01-19 21:51:27]
[×]
じゃあ、やっぱりできないということですね。
67:61
[2012-01-20 20:07:26]
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>>石頭の木っ端役人さん
61&64さんのお尋ねは「着工」ではなくて「着手」だよ。
この人は、つい実印を押してしまった為に、契約金を返してもらえなくなって、数ヶ月前からこの板にへばりついている人だよ。
なんの努力もなく、他人の知恵だけで問題を解決しようとしているクズだよ。
親切面するのは結構だけど、的外れだよ。
68:匿名
[2012-01-21 16:41:53]
[×]
割込すみません。只今杜撰工事で契約解消、出来高払いで清算調整中です。なかなか後の引継先工務店が見つからないと言われていますが、第三者機関に瑕疵や欠陥を見つけてもらい、適正な処理をして証明書を発行して貰っても見つかりにくいものでしょうか?因みに私は地盤調査、地盤改良はして貰ってます。基礎もコンクリートの強度は伝票を確認して強度27でスランプ18でした。鉄筋のかぶり厚は配管廻りがほぼゼロでした。検査したのがコンクリート流す数時間前で修正不可でした。ですから地盤沈下や基礎には重大な欠陥は無いかと思われます。私は耐力面材が割れていたり、釘がめり込み5ミリ以上が全体の1/3で、サッシは曲がり壊れた物をハメて、シーリングも隙間だらけ、防水シートも配管廻りは穴だらけで防水未処理でした。これでJIO検査通し、通りました。全て直させ、交換させました。これで建物検査を第三者機関にさせて『大丈夫』と結果がでても見つかりにくいのでしょうか?そのような場合、建物は完成させられないのですか?アドバイスお願いします。
69:匿名
[2012-01-21 22:13:10]
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>>68
藁をも掴むお気持ちでしょう。
心中お察しします。
数年来、企業倒産等により未成物件が急増しています。
アーバ○○ステートだけで、500棟余り発生したと聞きます。
品確法・瑕疵担保保険等一見消費者保護を目的とした様に見せかけた、大手優遇の措置の為、真の被害者を救う事が困難になってしまいました。
ネット上には被害者救済を謳ったサルベージ業者(業界内では「ドブさらい」と言われています)が、多数見られますが、法外な調査料や仲介料による二次被害も耳にします。
どうぞネットや口コミを利用することは、おやめ下さい。
身近な所に本当の救済者がいると思・・・信じます。
建築が大好きで、中卒以来30年もこの業界に居りますが直接お救いすることも知恵をお貸しするすることも叶いません。
藁にもなれないことを、お詫びします。
70:69
[2012-01-21 22:25:20]
[×]
矛盾してすいません。
アーバンだか富士ハウスだかの被害者で、立ち直って完工にこぎ着けた方のブログを見かけました。
探して見てください。
71:19
[2012-01-29 22:25:10]
[×]
>>67
さん
木っ端役人というのは、私のことでよろしいですね。
私は
>>61
さんの疑問にはお答えしましたが、
>>64
さんにはまだお答えしていません。
また、「着工」という言葉も使っておりません。何かを勘違いされたのかと思います。
>>64
建物の完成前に重大な瑕疵が発見されたのであれば、債務不履行として契約解除をすることが可能です(この場合は民法540条以下が根拠です)。
ただしここでいう「瑕疵」は、それこそ修補不可能なレベルのものや、予定日までに建物が完成しないことが明白であるレベルのものをさしますので、相当の資料を揃えないと認定されることは難しいかと思います。
建物の完成後であれば、また根拠法令が変わってきます。
72:匿名さん
[2012-02-21 07:51:51]
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重大な瑕疵の具体的な例をあげて下さいませんか?
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